令和2年4月21日に無線局免許手続規則などの一部が改正され、1.9MHz帯・3.5MHz帯の周波数追加割当などの見直しが行われました。
今回、無線局免許手続規則などの改正となった主な内容についてご案内いたします。
●1.9MHz帯・3.5MHz帯の追加割当
今回の改正でアマチュア無線家の方が最も興味を持たれているのが1.9MHz帯・3.5MHz帯の周波数追加割当だと思います。今回、追加割当となった周波数帯は次のとおりです。
この改正により、今、世界的に人気のあるFT8が国際標準の周波数のもとでの運用が可能になりました。また、それに加えて追加割当された1.9MHz帯の周波数ではこれまで運用することのできなかったSSBなどの電話による通信やSSTVなどの画像通信も可能になります。(追加割当となった1.9MHz帯でSSBなどの電話による通信やSSTVなどの画像通信の運用には申請手続きが必要です。)
なお、JARLがパブリックコメントでも意見を提出しておりますが、今後、追加割当の行われた周波数帯でのより一層の手続きの簡素化が進められる予定です。